低温工学・超電導学会 九州・西日本支部規約
(支部)
第1条 本支部は,公益社団法人 低温工学・超電導学会 九州・西日本支部と称する。本支部の構成運営については、公益社団法人低温工学・超電導学会定款に定めるもののほかこの規約による。
(目的)
第2条 本支部は,九州・西日本地区における会員相互の連絡を密にすると同時に,関連学協会との交流をはかり,低温工学および超電導工学の進歩,発展を促進することを目的とする。
(事業)
第3条 本支部は,第2条の目的を達成するため,講演会,見学会,講習会,研究会その他の事業を行う。
(支部会員)
第4条 会員に正会員と事業会員を置く。
1.正会員は低温工学・超電導学会正会員および学生会員のうち,九州及び近隣の西日本地区に在住または勤務するものからなる。
2.事業会員は本支部の目的に賛同しその事業を援助する企業または団体からなる。事業会員は別に定める会費を支部に納めるものとする。
(役員)
第5条 本支部に支部長1名,副支部長,会計幹事、企画幹事、庶務幹事、委員若干名および監査2名の役員を置く。役員は総会において正会員あるいは事業会員のうちから選任し、低温工学・超電導学会理事会に報告する。役員の任期は2年とし,重任は妨げない。
(役員会)
第6条 支部役員会は,支部長の招集により開催する。役員会は,事業計画,収支計画,その他の事項を立案し,その執行に当たる。
(諮問委員会)
第7条 支部長は役員会の承認を得て諮問委員と名誉顧問を委嘱することができる。諮問委員と名誉顧問は諮問委員会を組織し,支部長の諮問に応じる。
(総会)
第8条 支部総会は原則として年1回開催し,役員の選任,事業計画,収支計画,その他の重要事項を審議決定する。総会の成立には会員の4分の1以上の出席を必要とする。
(経費)
第9条 支部の経費は本部交付金,事業会員会費,事業に伴う収入,寄付金,その他の収入をもって支弁する。
(細則)
第10条 この規約の実施に必要な細則は,支部役員会の議決によって別に定める。
(改正)
第11条 この規約の改廃は,支部総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とし,低温工学・超電導学会理事会に報告する。
付則 この規約は、令和6年4月1日から施行する。